【第二新卒転職のリアル】転職する前に確認するべきお金の話

転職・就活
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皆さん、こんにちは。ぶたキムチです。

 

今回は20代だからこそ、転職する前に知っておくべきお金の話をしたいと思います。

自分も前職を退職してから、しばらくしてこの情報知りました。少し残念な気持ちにもなりました。

具体的には以下の4つの内容についてお話します。

・住居確保給付金

・失業保険

・国民年金

・国民健康保険

これらの内容は、若い人の転職者が多いため知っておいて損はない情報だと思うので今回はまとめました。

 

ちなみに、現在の若者の離職状況は、新卒3年以内の離職率は31.8%と非常に高く、20代で転職する人も多いのが現状です。

(参考:新卒入社3年以内の離職率は大卒で31.8% – 2年ぶり減

その転職理由は、今の職場に満足できない、より成長したいと思う人、中には会社が倒産して転職せざるおえないなど様々なだと思います。

しかし、その中でも「今すぐにでも退職したい」「退職してからでないと転職なんて考えられない」と、

退職を先に考えて転職活動をする人も多いでしょう。

 

退職をしても支払い続ける年金・税金・保険料お金もあり、不安に思う方もいるでしょう。

ですが、日本では失業した人や転職するために職を失った人の生活をサポートする制度がいくつもある、優しい国なのです。

それではお話ししていきましょう。

住居確保給付金

退職_住居確保給付金制度

これは退職した場合に必ず申請した方がいい制度になります。

住居確保給付金制度とは離職した方へ、一定期間の家賃給付と就労支援を行う制度です。

(原則は3ヶ月間、条件によっては6ヶ月間の延長が可能)

これは政府機関などから住宅手当をもらいながら、転職活動ができるためのサポートになります

 

ではどのような人が対象になって、どのくらい給付されるのか見ていきます。

【対象者・給付条件】

・離職後2年以内の65歳未満で、住宅を喪失する恐れのある方または喪失した方

・離職等の日において、その世帯生計を維持していた人である。(一人暮らしの場合は基本本人)

・申請月における世帯の合計収入が次の基準額未満であること
世帯一人:申請者家賃額(上限53,700円)+84,000円
世帯二人:申請者家賃額(上限64,000円)+130,000円
世帯三人:申請者家賃額(上限64,800円)+172,000円
世帯四人以上は問合せ

・申請月の世帯の預貯金と現金が以下の金額であること
世帯一人:504,000円以下
世帯二人:780,000円以下
世帯三人以上:1,000,000円以下

・ハローワークに求職の申し込みを行い、就職活動を行うこと

・国の住宅喪失による離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(職業訓練受講給付金等)を受けていないこと

・自治体が実施する類似の貸付または給付(生活保護)を受けていない

・申請者も同居人やその他家族や親族が暴力団員ではないこと

おそらく、20代の退職者で一人暮らしをしている方であれば、問題なく借りることが可能です。

そして、若い人が気にするべきはしっかり求職活動をすることが必須となります。

 

【給付額】

・世帯1人(一人暮らし):月額53,700円

・世帯2人:月額64,000円

・世帯3人~5人:月額69,800円

20代独身男性であれば、月5万円程度も給付されます。このサポートは大きいものですね。

 

ここで注意点ですが、

このお金は世帯主(申請者本人)に支払われるのではなく、賃主(大家さん)に支払われることは知っておきましょう。

 

【申請方法】

申請方法は、家の近くの役所や市役所の福祉課のようなところに行けば、申請方法を教えてくれます。

step1:各区役所や市役所にいって説明を受けます

step2:住居確保給付金支給申請書を提出

step3:審査

step4:市や区から入居住宅の賃主等に支払いが開始される

 

 

次に失業保険についてみていきましょう。

失業保険

退職_失業保険

失業保険とは、失業した人が失業中に政府や政府機関か支払われる給付金のことで、失業者が生活に困ることなく、次の仕事を見つけられることができるように生活をサポートするための手当のこと。

※ただし、失業手当は退職した全ての人が対象ではありません。

 

では給付条件と給付額についてみていきましょう。

【給付条件】

給付条件は「自己都合退職の場合」「会社都合退職の場合」の2つのパターンで条件が異なります。

自己都合退職の場合

「正当な理由なし」:転職・起業・結婚・妊娠・出産・懲戒解雇などで退職した場合

離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること

 

正当な理由あり:配偶者の転勤に伴い通勤が不可能になる・家族介護・疾病による就業困難など

離職日以前の1年間に、被保険者期間が計6ヶ月以上あること

 

会社都合退職の場合

会社都合退職の例として、会社の経営破綻・業績悪化に伴うリストラなどが挙げられます。

離職日以前の1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上あること

 

【給付額と給付期間】

給付額は基本手当額といい、決められた式があり決められた条件によって給付額が決定します。

これまでもらっていた給与や年齢に応じて上限額や給付額が変化するため、ハローワークに問い合わせましょう。

給付額の決定には以下の計算式が使用されます。

(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)× 給付率

参考:雇用保険の基本手当額の変更

 

給付日数も年齢や退職条件により変動します。

基本手当の給付日数

参考:ハローワークインターネットサービス

 

 

国民年金

退職_年金手帳

国民年金は現在は、若い人だと払っていない方もいるかと思いますが、まだ払っている人は手続きが必要となります。

国民年金の手続きは、転職先が法人か個人事業かで手続きが異なります。

転職先が法人の場合

離職期間がなしまたは退職した月に転職先に入社

→ 厚生年金:転職先に手続きを依頼

退職した次の月に転職先に入社

→ 国民年金:(市町村の役所の国民年金担当窓口で切り替え手続き)

 

転職が個人事業の場合

転職が個人事業

→ 国民年金:(市町村の役所の国民年金担当窓口で切り替え手続き)

 

国民年金・厚生年金は支払い例

おそらく大半の若い人は、会社経由で支払いを行うので個人で支払うことはまずありません。

年金は納付する月の翌月末に支払うことになっています。月末時点で在籍していた企業が翌月末に年金保険料を支払うことになります。

例)4月5日に前職を退職し、4月15日から転職先で勤務する場合

→この場合4月末に在籍していた転職先の会社が支払いを行います。

 

転職先には年金手帳と被雇用保険者番号(11桁)を提出すると手続きを行い、給料から天引きされるようになります。

個人事業に転身する場合は必ず国民年金保険への切り替えを行いましょう。

 

役所で手続きする場合に必要なもの

・マイナンバーカード

・印鑑

・離職票もしくは退職日を証明できるもの

・年金手帳

 

 

国民健康保険

退職_国民健康保険

最後に国民年金保険です。

国民健康保険は転職や退職をすると一時的に健康保険の被保険者の資格がなくなってしまい、病院やケガをした場合、健康保険の適用を受けられず高額な医療費を支払う可能性がでてきます。そうならないためにも、転職や退職する際は、健康保険の手続きを済ませておきましょう。

 

ここでは詳しく保険の加入の手続きや保険の種類は記述しません。

国民健康保険に必要な手続きは以下の3パターンが挙げられます。

・前職で加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する

・国民年金保険に加入する

・家族の扶養に入る

参照:退職後の手続きマニュアル

個人の感想になりますが、

自分は退職してから次の転職先への入社まで20日程度期間があったので、国民健康保険に加入しましたが、すぐ返却手続きのため再度市役所に行くなど、少し手間でした。

しかし、高額な医療費を払うよりマシなので加入した方がいいと思います。

 

もし、任意継続被保険制度を利用するのであれば、

負担額が少し高めに支払わないといけない場合があるため(具体的には負担額の倍額)、国民健康保険と任意継続被保険者制度どちらがいいのかしっかり見極めましょう。

 

 

まとめ~決して忘れてはいけないこと~

退職_感謝

今回の記事は、転職する前に知っておくべきお金の話をまとめました。

どうしても退職しないと転職を考えられない人や、退職日から次の会社の入社日まで日数がある人を対象に書きましたが、

知っていると知っていないで、心のゆとりに差ができると思います。さらにこの制度を利用することで転職や求職活動にも支障がなく活動できると思います。

やはり国や政府があらかじめ用意してくれる制度はフル活用してもいいと、個人的には思います。

 

ただ、最後に忘れてはいけないことは、

今回紹介した制度で支払われるお金は、みなさんが汗水流した給与から引かれた税金から支払われていることを忘れないでください。

そのお金を使っていることを肝に銘じて、転職活動を円滑に進めてください。

コメント

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